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浜松市/住宅 建築工房 まるやま > ブログ > 棟梁日記 > 耐震補強工事と税金の特例ー4
耐震補強工事を行いますと、特例として所得税と固定資産税の減税が受けられます。
税制特例
・ 所 得 税 : 耐震補強工事等の費用、
または基準額の10%を控除
(限度額20万円)
・ 固定資産税 : 税額の1/2減税(3年間)
*特例を受けるためには、自治体で発行する証明書が必要です。
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